不動産や建築のトラブルならお任せください
おだやかな小春日和が続いておりますが、お元気でお過ごしでしょうか。
今年も残すところあと二か月。やり残したことがないように全力で取り組んでいきたいですね。
猛威を振るっていたコロナウイルスもようやく落ち着きが見られ始めましたが、まだまだ油断はできないですね。
外出するときはマスクを帰ってきたら手洗いうがいを徹底してください。
朝晩の冷え込みが厳しいこの季節、健康にはくれぐれもご留意ください
さて、池袋若葉法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、今回は不動産や建築のトラブルについてのお話です。
不動産や建築関係のトラブルで多いのが
- 賃借人が賃料を払ってくれない。
- 借地の上に家を建てて住んでいるが、家が古くなったので建て替えをしたい。しかし、地主が承諾してくれない。
- 新社屋を建築したが、瑕疵があった。建築業者に対して損害賠償を請求したい
などがあります。
こういったケースでは相手が業者の場合もあり対等に交渉がしにくかったり、そもそもどう対応したらいいかわからないといったケースがあります。
当事務所ではこれまで数多くの不動産・建築問題をサポートしてまいりました。
その経験と実績からご相談者様の立場に立ってしっかりとしたご助言とともにトラブル解消に向けて一緒に歩んでまいります。
ご不明点やご質問などありましたらお気軽にご連絡ください。
別サイトの弁護士佐藤生のプログも更新しました。今回のブログのタイトルは「交通事故 ~ 症状固定とは?誰が決めるの?」です。
よろしければ次のURLよりご覧ください。
https://www.ikebukuro-wakaba.jp/blog/2021/11/post-10-791068.html ”
03-5904-8927
営業時間: 10:00~18:00 (土日祝・夜間は要相談) 定休日: 土日・祝日